設立趣旨・定款

特定非営利活動法人ユニバーサルインプラント研究所
設 立 趣 旨

失われた生体機能や形態を回復する手段として臓器移植や自家移植などの方法があるが、高額な医療費、感染や倫理上多くの問題をかかえている。その問題に対し現在、人工臓器や再生医療技術を用いて機能回復を行う優れた学術的な研究や開発がなされている。

しかし、今日これらの貴重な情報は広く一般市民に十分知らされているとはいえない。その結果、臨床応用される機会が少ないのが現状である。

これまで任意団体であったユニバーサルインプラント研究所は、長期に亘り人工臓器再生医療に関する学術的な情報収集や医療機関とのネットワーク構築を行ってきた。また後進者に対し技術研修教育を行い、一般市民に対し活動を行ってきた。

今後、特定非営利活動法人として、ユニバーサルインプラント研究所は不特定多数の国民の健康と幸福のために、人工臓器再生医療情報や技術の開示等により人口臓器の高い信頼性と認知、普及ならびに公益の増進を目指した活動を展開する決意である。

  施設長  塩路 昌吾

定款

第1章 総 則

(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人ユニバーサルインプラント研究所といい
英文名がUniversal Implant Research Institute と略称はU.I.Rとする。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
(目 的)
第3条 この法人は、広く一般市民に対し幅広い医療分野において人工臓器再生医療に関する学術研究、教育研修、国際活動、医療支援活動、医療情報提供活動をおこなうとともに、不特定多数の市民・団体を対象に助言・支援・協力を行い人工臓器再生医療水準の高揚、次世代の育成・国際化の推進など、人工臓器再生医療の発展をもって国民の健康ならびに公益の増進に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。

(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(3) 国際協力の活動
(4) 科学技術の振興を図る活動
(5) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(6) 社会教育の推進を図る活動
(7) 情報化社会の発展を図る活動
(8) 災害救援活動
(9)以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。

(1) 再生医療に関する教育研修事業
(2) 再生医療に関する情報提供事業
(3) 再生医療に関する調査、研究事業
(4) 他の団体とのネットワーク構築事業
(5) 再生医療に関する医療支援活動事業
(6) 再生医療に関する普及啓蒙促進事業
(7) 人工臓器再生医療に貢献した者に対し、人工臓器再生医療専門資格を認証する事業
①人工臓器再生専門資格の認定基準の策定及び公表
②人工臓器再生専門資格の認定
(8) その他目的を達成するために必要な事業

 

 

 


UIR会員内規

 

  • 非営利活動法人ユニバーサルインプラント研究所の会員は入会より資格更新までの、5年以上の在籍中に関らずUIRの公式行事、研修に1年間に少なくとも2回以上出席し、自己の症例発表、研究成果を報告する義務がある。条件を達しない会員には在籍証明の発行は行わない。講演証明書、施設内研修会講演証明書は開催時に発行するものとし、再発行は行わない。
  • 口腔インプラント学会指定のUIR認定講習会の入会金は2万円、年間受講料60万円

年会費は5万円を指定口座に送金し、当会所属の専門医2名以上の推薦状、履歴書,入会申込書を施設長に申請、理事会の承認を得たうえで入会の正式許可をえるものとする。

  • 専門医、理事者は年間1回以上の非営利活動法人ユニバーサルインプラント研究所の年間講習会の開催に当たり会議の進行を行うものとする。

 

非営利活動法人ユニバーサルインプラント研究所の会員は入会より2年以上の年会費、受講料未納者は会員資格を喪失するものとする。